2015.02.20更新

 こんにちは。日本橋総合法律事務所の弁護士日野修一です。

 

 最近テレビなどでよく芸人さんが使う「~あるある」という話ではありません。昨年からゴルフを始めたのですが、当然まだ初心者同然の下手くそです。ラウンドしててもミスが多く、「バンカーから打ったらグリーンの向こうのバンカーに入ってしまって・・・」というような話を経験者にすると、「あるある」と言われてしまいます。確かに、経験者にとってはそんなことしょっちゅう経験したり、見たり、聞いたりというありふれた話なのでしょうが、そういうミスに一喜一憂している段階の私としては、「あるある」ですまされるとなんだか寂しく感じてしまいます。「それは大変だったね」と親身に聞いて欲しい気持ちもあります。

 そんなことを考えていたときに、ふと自分自身を振り返りました。相談者から色んなお話を聞いたときに、「あるある」と(もちろんもっと丁寧な表現かとは思いますが)言ってないだろうかということです。弁護士にとってはよく聞く、何度も経験済みの相談事であったとしても、依頼者にとっては「あるある」の一言で済まされない重要な問題であるはずです。弁護士としてはよくあるケースだと感じても、依頼者は決して「あるある」と言われたいわけではないと思い至りました。これまでもそんなにひどい対応はしていないという自信はありますが、本当に親身になって、依頼者の立場に立って常に接していただろうかと反省するきっかけになりました。

 これからも「あるある」ではなく親身に、丁寧に接するよう心がけていきたいと感じた出来事でした。

 

日本橋総合法律事務所
弁護士日野修一
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投稿者: 弁護士日野修一

2015.02.13更新

 こんにちは。日本橋総合法律事務所の弁護士日野修一です。

 昨日、横断歩道を横断中の小学生が車ではねられたという痛ましい事件が報道されていました。ニュースの映像を見る限り、現場は見通しの良さそうな直線の道路で、信号機のない横断歩道のようです。時間は午前7時過ぎだったようですので、すでに日が昇り、明るくなっていたはずです。なぜ、このような道路・時間帯に事故が起こってしまうのだろうかと思ってしまいます。被疑者は、「CDの入れ替えを脇見をしていた」と供述しているとの報道でした。運転者には脇見という重大な過失がある一方で、交通整理の行われていない(つまり信号機のない)横断歩道を渡る歩行者には全く落ち度がありません。

 自分を振り返ってみると、確かに運転中に車の中のことを気にしたり、ナビを見たり、外の景色を見たり、100%運転に集中していない時はあるなと思ってしまいます。特に、普段通り慣れたエリアですと道路の状況や信号のタイミングが分かっていますので、ついつい注意散漫になっているようにも思います。故意犯はともかく、過失犯は誰でも犯す可能性があることを肝に銘じ、運転には万全の注意をしなければならないと痛感しました。

 

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投稿者: 弁護士日野修一

2015.02.05更新

 こんにちは。日本橋総合法律事務所の弁護士日野修一です。

 

 先日、東京家庭裁判所の裁判官より、興味深いお話を聞くことができました。離婚訴訟の慰謝料の金額に関する話です。

 東京家庭裁判所で審理されている離婚訴訟について、平成24年から平成25年まで統計をとったところ、慰謝料の認容額の平均は約223万円だとのことでした。認容額とは、裁判所が判決で認めた金額という意味です。ちなみに、原告(訴訟を起こした方の当事者です)の請求額の平均は614万円とのことでした。つまり、原告が裁判を起こして約600万円の請求をしても、裁判所が判決で認める金額は約3分の1の200万円強であるというのが平均的な数字ということになります。

 もちろん、離婚事件はそれぞれのケースによって事情が多く異なり、ケースバイケースの度合いが強いですから、平均だけにこだわる意味はないのかも知れません。しかし、裁判所の判断の相場(という言葉はなんだか軽すぎる気もしますが)を知っておくことは、原告側にとっても、被告側に立った場合でも戦略上とても大事なことだと思います。

 統計上は、離婚の9割は協議離婚が成立しており、残りの1割について裁判所に調停が起こされ、調停になった事件の9割は調停が成立しているそうです。つまり、離婚の訴訟となるケースは全体の離婚のうち、僅か1%といえます。それだけ解決が難しいこじれた事案でも慰謝料の平均額は約223万円だそうです。これを高いと見るか低いと見るか・・・みなさんはどう思われるでしょうか。

 

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投稿者: 弁護士日野修一

2015.02.03更新

こんにちは。日本橋総合法律事務所の弁護士日野修一です。 

 

本年1月1日より、改正された相続税法の適用が始まりました。基礎控除の額が大幅に減額され、これまで相続税が課税されなかった事例でも、今後は課税されることが多くなると予想されます。相続税そのものの取扱いは税理士の業務分野ですが、弁護士も相続に携わることは多くあります。


 私もこれまでに、遺言書の作成、遺言書の執行、遺産分割協議や遺留分事件など、多種多様な相続事件を扱ってきました。


 その中で感じるのは、やはり遺言書の大切さでしょうか。遺言書は法律で定める要件が厳しく、書いてあればいいというものではありません。有効かどうか問題となる遺言書を残したのでは、かえって相続人に争いの種を残してしまうことにもなりかねません。また、有効な遺言書であっても、遺留分のことを全く考えていない遺言書であれば、やはり、相続発生後に相続人間で争うということが起きてしまいます。


 弁護士である以上、紛争に携わるのが仕事だといってしまえばそれまでですが、せっかく故人が残してくれた財産が争いの原因になってしまい、近親者がぶつかり合うことはなるべく少なくしたいと思わずにいられません。

 

 

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