相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

遺言書に関心があるが、作り方が分からない
遺産相続のプランがあるが、具体的にどのような内容にすればいいのか不安
遺族間の主張が対立して、遺産分割の話がまとまらない

遺言書作成、遺産分割、遺留分

遺言書には、自分でいつでも作成できる「自筆証書遺言」、内容を公開しない「秘密証書遺言」、公証人が依頼者の希望を元に作成する「公正証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は手軽な反面、必要な要件を満たしていないと無効になる可能性がありますので、注意が必要です。また、紛失や偽造のおそれ、あるいは遺言の作成能力が争われたりすることもあります。その点「公正証書遺言」はプロが作成するので、書き間違いもなく、要件的に問題になることはほぼありません。もっともお勧めの方法といえるでしょう。

遺産分割については、相続人間で話がまとまらない場合、弁護士が交渉、調停、審判などの手続を通して、公平で満足の行く結果が得られるように依頼者を導きます。

遺言書で指定された相続内容に対し納得が行かない場合、自分の法定相続分の半分(相続人の立場によっては3分の1)までを最低限の権利として認めたものが、「遺留分」という制度です。「遺産の全額を長男に譲る」などの遺言があった場合でも、「遺留分」を利用して一定の遺産を渡してもらうよう請求することができます。
逆に遺言を作成する立場に立った場合、特定の相続人に多額の財産を残したいときであっても、遺言書の作成時に遺留分を踏まえておいた方が後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。付記事項などに理由を一筆添えて自身の遺志を明示しておくことも有効です。

実際の解決事例

ケース1

高齢者が震える手で、ひらがなだけで書いた遺言。
はたして「本人が作成した遺言」といえるのか?

結果

生前の生活状況などをヘルパーさんの日記や写真で詳細に立証し、遺言書の作成能力があったことを主張。また、同時に筆跡鑑定などを行い、遺言書の有効性を証明することで、勝訴に至る。

ポイント

「遺言者に文書の作成能力があったのか?」、「遺言書が偽造されたのではないか?」という疑いを持たれたことからスタートした事案です。遺言者が生前暮らしていた様子をつぶさに調べ、遺言書の内容と相反しないことを立証した上で、筆跡鑑定を依頼しました。

ケース2

相続があることを知ってから1年以内という時効期間が定められている「遺留分」。

本当に知ったのはいつ?

結果

裁判での尋問で、相手方が「以前から知っていた」事実を認めさせ、裁判官に時効の成立を認めてもらうことができた。

ポイント

「前から知っていた」という証言を引き出すことには成功しましたが、兄妹間の訴訟であったため、裁判所からは最終的に和解の勧めがありました。この後、お兄さんがお亡くなりになったのですが、依頼者にあたる妹さんから「あのとき、和解しておいて本当に良かった」との声が寄せられ、親族の間に第三者が介入することの難しさを実感した事案でした。

Q&A

Q

遺留分とは、どのような制度なのですか?

A

遺言書でも侵せない相続人の相続分を遺留分と言います。つまり、被相続人の遺言が自分に納得が行かない内容である場合、遺留分の範囲で、多くを相続した相続人に遺産の引渡しを請求できるという権利です。

Q

法定相続の割合について、くわしく教えてください。

A

配偶者は常に相続人になります。配偶者の他には、子どもがいれば子どもが第1順位、子どもがいない場合は直系尊属(父、母)が第2順位、直系尊属もいない場合は、兄弟が第3順位となります。
相続人が配偶者と子どもの場合は、それぞれ2分の1ずつの相続権があります。配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。配偶者と兄弟の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。

Q

遺言書に書き方のコツのようなものはありますか?

A

自筆証書遺言の場合、コツというよりは、法律の定める書き方でないとそもそも有効性が否定されることになります。内容としては、相続財産や相続させる相手方の特定などが最低限の要件となるでしょう。せっかく書くのであれば、法律的に有効で、自分の意思を反映させた遺言書でなければ意味がありません。是非ともご相談ください。

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