こんにちは。日本橋総合法律事務所の弁護士日野修一です。
本年1月1日より、改正された相続税法の適用が始まりました。基礎控除の額が大幅に減額され、これまで相続税が課税されなかった事例でも、今後は課税されることが多くなると予想されます。相続税そのものの取扱いは税理士の業務分野ですが、弁護士も相続に携わることは多くあります。
私もこれまでに、遺言書の作成、遺言書の執行、遺産分割協議や遺留分事件など、多種多様な相続事件を扱ってきました。
その中で感じるのは、やはり遺言書の大切さでしょうか。遺言書は法律で定める要件が厳しく、書いてあればいいというものではありません。有効かどうか問題となる遺言書を残したのでは、かえって相続人に争いの種を残してしまうことにもなりかねません。また、有効な遺言書であっても、遺留分のことを全く考えていない遺言書であれば、やはり、相続発生後に相続人間で争うということが起きてしまいます。
弁護士である以上、紛争に携わるのが仕事だといってしまえばそれまでですが、せっかく故人が残してくれた財産が争いの原因になってしまい、近親者がぶつかり合うことはなるべく少なくしたいと思わずにいられません。
日本橋総合法律事務所
弁護士日野修一
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